【抵当権抹消登記について】

 

抵当権抹消の登記は、たとえばご自宅を購入するときに銀行などで住宅ローンを組まれて、

それを完済した時に必要になる登記手続きです。

 

ローンを完済すると、金融機関から抹消登記用の書類を渡されます。

完済しても、お客様が抹消登記の申請をしないかぎり

抵当権の登記はそのままなので、ご自分で登記申請されるか、

司法書士に依頼して抹消登記をしてもらうことになります。

 

登記手続きの中では必要書類も少なく、

ご自分でされることも多い登記ではありますが、

それでも最低2回は法務局に足を運ぶことになると思います。

司法書士にご依頼されてもそれほど費用はかかりませんので、

簡単にすませたい方はぜひご依頼下さい。

  

 

【ご用意頂く書類等】

 

・銀行から渡された書類一式

・ご印鑑(認印も可)

・身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)

 

 

【抵当権抹消登記の費用のモデルケース】

 

司法書士にお支払いいただく費用は、①報酬と②実費等の合計です。

抵当権抹消登記の報酬は、11,000円から、となります。

 

<モデルケース:土地1筆、建物1筆、抵当権1つの場合>

 

登記費用合計:①+②=19,828円(税込)

 

①報酬合計:12,000円

 

     (内訳)登記申請        11,000円

         登記情報取得(2通)   1,000円

 

②実費等合計:7,828円

 

     (内訳)登録免許税        2,000円

         登記情報(調査)       664円

         登記情報(完了)       664円

         郵送通信費        3,000円

         消費税(10%)     1,500円

 

なお、登記簿上の住所、氏名が現在の住所、氏名と異なる場合、

住所・氏名変更の登記を同時に申請する必要があります。

上記モデルケースの場合、住所・氏名変更の登記費用(住民票等の必要書類をお客様にご用意頂く場合で、最低18,500円(税込)から。)が別途かかります。

 

ご相談・お見積り】

 

・事前に、下記電話もしくはメールにて来所のご予約を頂き、書類等をご持参下さい。

・詳細なお見積りに関しては、個別にご相談下さい。

 

 

※ご予約はこちら

048-235-1814

bito@rabbit-office.jp