認知症や統合失調症などで、判断能力が衰えると、預貯金を下ろしたり、不動産を処分したり、施設などの入所契約をすることができなくなります。

これは、契約締結するには、契約締結能力があることが前提とされているからです。

ご本人に判断能力がなくなってしまったが、自宅を売って施設に入るためのお金を作る必要がある、

というのはよくあることです。

 

この場合、家庭裁判所に申立てをして、本人に代わって売買契約をし、

今後本人に代わって財産管理を続けていく人を選任してもらいます。

これが成年後見人です。

 

成年後見人は本人のために財産を管理し、必要があれば施設入所契約や預貯金解約などを行います。

財産目録を作成し、業務報告書をまとめ、1年に1回裁判所に報告します。

 

成年後見人は本人の子供、兄弟などの親族がなることもできますが、

家庭裁判所は、たとえご本人の息子さんが後見人になったとしても、

本人の息子さんというよりは、本人の❝財産管理人❞としてその業務をシビアに見ます。

 

日々の財産の変動を記録し、必要に応じて発生する契約行為の代理を、

最低毎年1回、家庭裁判所が納得する資料をつけて報告していくのは

かなりの時間と労力がかかります。

 

司法書士は申立てからお手伝いし、成年後見人をお引き受けすることができます。

※くわしくは裁判所の後見サイトもご覧ください。