保佐代理権追加申立

保佐案件で代理権を追加したいとき。
申立書と代理権目録、本人の同意書、それと申立の必要性を証する書面。
これは遺産分割協議書案とか、売買契約書案とか、必ずしも「一歩手前」の資料でなくとも良い。
こういう理由で申立が必要なんです、という上申書でもよいとのこと。
そして申立後の本人調査については、ある場合とない場合がある。
私の考えでは、不動産売買のような、本人に重大な利害が発生するような代理権の場合には、
やはり本人調査が入るのではないかと思う。
予納ゆうけん(変換キーを押しても一発でてこないのが毎回もどかしい。なぜ予納切手ではいけないのか。)
の額も、開始申立の時とは違うし、裁判所ホームページにも書いていない場合が多いので個別問い合わせが必要。