改正司法書士法令和元年6月12日公布
改正司法書士法施行規則令和2年7月2日公布
令和2年8月1日施行
内容
1、使命規定の改正
→司法書士は登記のみならず、成年後見業務、財産管理業務、
民事信託などの業務を担うようになってきたことを踏まえて、
「法律事務の専門家」として「自由かつ公正な社会」の形成
に寄与していくことが職責であるとされた。
2、懲戒処分権者が法務局長から法務大臣に変更
3、懲戒にかかる除斥期間設定
→懲戒事由から7年間以上たてば、懲戒手続きは行われない
4、戒告処分にも聴聞手続きが必須となる
5、清算結了した司法書士法人も懲戒処分が科される
6、一人司法書士法人設立可能になった。