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本店の表示の中のハイフンと全角マイナス記号

こんにちは。

商業登記申請の時の本店の表記中にハイフンがある場合の、

登記すべき事項の記載の仕方です。

本店が、たとえば埼玉県港市2丁目10番13-508号

だったとします。

 

さいたま法務局に照会したところ、商業登記においては、本店の表記中のハイフンについては、すべて全角マイナスで登記されるそうです。

なので、たとえ申請人が‐(全角ハイフン。みじかいやつです)や長音(ゴールとかショートとか、文字と文字の間につく、音を伸ばす記号)を入力していても、関係なく全角マイナス(-)で登記されます。

 

それに対して、マンション名などの中に入っている伸ばす音については申請どおりなのだそうです。

なので、たとえばマンション名がフラワーコートだったとします。

この場合、申請人がのばすところを長音記号を入力すれば(フラワーコート)長音記号で、と、伸ばすところを全角マイナスで入力すれば(フラワ-コ-ト)その通りに登記されるとのことです。

 

で、本店に全角マイナスが入っていると、登記ネットなどで商号と本店所在地をいれてオンライン検索すると、その部分が外字で出てきます。

でもこれを登記・供託オンラインシステムサポートデスクhttps://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/contact/concact_support.htmlに確認すると、住所中の「ハイフン」に関しては、これと似た別の記号と区別するために外字を使っているので、問題はないとのことです。なのでたとえオンライン検索で外字が入ってたとしても驚かないで大丈夫です。中身をみるとちゃんとハイフンになっています。

 

外字なんて使った覚えがないのに、登記ねっとで謄本請求したら本店が外字で表示され、大慌てでいろんなところに問い合わせて確認した件で報告でした。ふぅ。