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相続法改正 自筆証書遺言の方式緩和について その1

ごぶさたしました!

相続法の改正についての講義第一弾は、

「自筆証書遺言の方式緩和」

について。

これは来年の1月13日に施行される予定です。

どのような改正なのか大ざっぱにいうと、

これまで全文を自筆しなければならなかった自筆証書遺言に、パソコンで作成した財産目録や預貯金通帳のコピーを添付することができるようになりました、という改正です。

法務省の資料を添付します。

 

つまり、これまでは全文自筆しなければならなかったのですから、財産目録だけパソコンで作成するということができなかったし、預貯金通帳のコピーを添付することもできなかったということです。

 

 この改正の趣旨としては、自筆証書遺言作成の負担を減らし、どんどん作ってもらいたいという意図があります。

 そしてなぜどんどん自筆証書遺言を作ってもらいたいかというと、2020年の7月以降、法務局で自筆証書遺言を預かることができるようになるからです。

うーん。法定相続情報証明の制度もできたし、法務省はここのところ予算獲得のためか積極的ですね。

 

次回は自筆証書遺言とはそもそもどんなものか、公正証書遺言との比較で書いてみます。

私もいつ死ぬか分かりませんから自筆証書遺言は常に用意しておこうかなと思います。

分配するような財産はないですけど、あれば自分の意思を伝えることができますからね。

 

写真はおきにいりのペアマグです。

実はこれから発表する重大なことがありまして、この写真は

そのヒントです。

たのしみにお待ちください🐇