ブログ開始後、はじめて司法書士っぽいことを書きます!
司法書士会からのおしらせがありました。
忘れないようにメモしておきます。
相続法の改正は基本的には2019年7月12日までに施行されます。
平成は31年4月30日までの予定ですから、
新元号になってからの施行ということですね。
ていうか、平成はもう今年でおわりなんですね。
うーん、実感がない!
ただ、民法改正のうちでも下記については施行時期が異なります。
1、自筆証書遺言の方式緩和
→平成31年1月13日施行
2、配偶者の居住の権利
→2020年7月12日までに施行
また、民法の改正ではないですが、関連する法律の改正として、
今度から自筆証書遺言を法務局に保管することができるようになりました。
これで、公正証書遺言より手軽な、自筆証書遺言を作成する人が増えるかもしれません。
(そして司法書士としても、今後自筆証書遺言作成のお手伝いをするというお仕事が
増えるかもしれない!)
この「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、
上記2と同じく2020年7月12日までに施行されるそうです。
相続法改正については今後ブログで詳しく紹介できるように、
勉強していきたいと思っています!
おたのしみに♡
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