相続登記とは、亡くなった人の所有している土地や建物の名義を、
その不動産を相続した人の名義に変更する登記です。
相続登記は、その不動産を管轄する法務局に申請します。
相続登記には、相続税の申告(相続が発生してから10か月以内に申告)と異なり、
亡くなってから何年以内に登記をしなければならないという期限はありません。
ただ、亡くなったあと相続登記をしないでおくと、その間に相続人が亡くなってさらに相続が
発生したり、相続人に連絡がつかなくなる等、手続きが困難になることが多々あります。
したがって期限はありませんが、早めの相続登記をおすすめいたします。
ご自分ですることもできますが、ある程度の時間と手間は必要です。
法務局に登記相談の窓口がございますが、相談時間は1回20分程度で、申請できるまでに何度も
足を運ぶことが通常です。
また、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍すべてが必要となり、それらの戸籍は
原則、本籍地の市役所で取得することになります。
遠方の市役所だと、実際に行くか郵送で取得することになり、その時間と手間がかかります。
亡くなった方が何回も転籍されていた、または、相続登記をしない間に、相続人がたくさん
増えてしまった等の場合は、収集しなければならない戸籍等も多く、相続関係も複雑になります。
これらの時間と手間を考えると、司法書士にご依頼頂くメリットがございます。
一般的には、以下のような書類が必要になります。
1、遺言があるときは遺言書
2、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍
3、亡くなった方の住民票の除票
4、相続人全員の現在戸籍
5、相続人全員の住民票
6、相続人全員の印鑑証明書
7、相続する不動産の固定資産評価証明書・名寄帳
8、亡くなった方の登記済権利証(ある場合で可)
※具体的に必要な書類は、ご依頼いただいた後にご案内させていただきます。
初回のご相談の際には、上記のうち、お手元にある書類等のご持参をお願いいたします。
お客様にお支払いただく登記費用は①報酬と②実費等の合計額となります。
具体的な報酬や実費等の額は、不動産の価格や数、相続人の人数、事案の複雑さ等、
お客様によって変わってきます。
目安としてモデルケースをご用意いたしましたので、費用のページをご参照下さい。
・事前にお電話もしくはメールでご来所の日時をご予約下さい。
ご来所の際には、上記必要書類のうち、お手元にある書類のご持参をお願いいたします。
その際のご相談料は無料とさせていただきます。
・固定資産評価証明書や納税通知書等、不動産の評価額が記載された書類をご持参頂いた場合は、
概算でのお見積りをお伝えすることは可能ですが、最終的なお見積りは、事案が確定してから
となりますので、予めご了承下さい。
<ご予約はこちらまで>
048-235-1814
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