会社や法人の登記が必要になるのは、

 

① 設立したとき

② 登記簿に記載してあることを変更した時

③ 合併したり、会社分割をしたりするとき

④ 解散する時

 

会社を設立した時必ず登記をしなければなりません。

会社法上、設立登記した日が会社の誕生日であるということになっていますので

設立の登記をしなければ、会社を設立したとはいえないのです。

 

会社設立後は②③④が発生した時に登記することになります。

たとえば役員を追加した、辞任した、本店を移転した、

会社の目的を変更した、会社合併した、会社を解散する等、

会社の登記簿にかいてあることについて変更した場合に

変更登記を申請することになります。

 

 会社法上、変更した日から2週間以内に登記申請することとなっています。

これをしないで放置しておくと会社代表者に過料が課せられることもあります。

2週間はすぐに経ってしまうので、変更されたらすみやかに登記を申請されることをお勧めします。